<<検定について>>
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■適正な軽量管理について
計量器(はかり)は、水平場所への設置、温度、風、振動、ノイズなどに加え、重量加速度(緯度や高度による変化。 右欄注)といった外的要因により誤差を生じることがあるだけでなく、はかり固有の要因によっても誤差が生じることがあります。正しい方法でご使用いただくのはもちろんのこと、定期的に適当な標準(分銅など)により測定し、正しい計量を維持してください。
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■特定計量器
取引もしくは証明における計量に使用されたり、主として一般消費者の生活用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造または誤差に係わる基準を定める必要があるとして、政令でこれを定めるものをいいます。(計量法2条)
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■検定
特定計量器は計量法に定める「検定」をうけたものでなくてはなりません。検定においては、検定検査規則に定める性能・構造が基準に適合し、誤差が同規則内に定める検定公差内であることが合格条件になります(計量法71条)。検定合格となった特定計量器には、検定証印等が付されます。この証印が付されていることが、取引・証明に使用できる計量器の”証”になります。言い換えれば、この証印が付されていないと、その計量器で計量された値は取引・証明に使用できません(計量法16条)。したがって、検定の必要、不要は、その計量器で計量した値の使用目的によります。
クボタは計量法に定められた「指定製造事業者」として国内メーカーでは先駆けでこの指定を受けており、特定計量器には自社検査によって検定証印と同等の効力を有する「基準適合証印」を付して出荷しております。
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■定期検査
検定合格済みの計量器を使用する者(計量証明事業者及び適正計量管理事業者を除く)は、都道府県知事、特定指定市町村長、または指定定期検査機関のいずれかが行う「定期検査」(計量法19条)もしくは計量士による代検査(計量法25条)を受けなければなりません。定期検査は、定期合格済みの計量器が、取引・証明用としてこれ以降も続けて使用できるかどうかを判断するために、2年に1度行います。(施行例11条)この際の合格条件は、以下の3点です(計量法23条)。
@定期証印等が付されていること
A性能が検定検査規則に定める技術上の基準に適合すること
B誤差が、検定検査規則に定める使用公差を超えないこと
尚、定期検査の実施機関は、各地域によって異なります。
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<<使用区域について>> |
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| 使用地域の区分 |
使用区域に属する地域 |
| 1区 |
●釧路市 ●北見市 ●網走市 ●留萌市 ●紋別市 ●根室市 ●稚内市 ●宗谷支庁管内 ●留萌支庁管内 ●網走支庁管内 ●根室支庁内 ●釧路市長管内 |
| 2区 |
●札幌市 ●小樽市 ●旭川市 ●夕張市 ●岩見沢市 ●美唄市 ●芦別市 ●江別市 ●赤平市 ●士別市 ●名寄市 ●三笠市 ●千歳市 ●滝川市 ●砂川市 ●歌志内市 ●深川市 ●富良野市 ●恵庭市 ●石狩市庁管内 ●後志内支庁管内 ●上川支庁管内 ●空知支庁管内 |
| 3区 |
●函館市 ●室蘭市 ●帯広市 ●苫小牧市 ●登別市 ●伊達市 ●渡島支庁管内 ●樽山支庁管内 ●胆振支庁管内 ●日高支庁管内 ●十勝支庁管内 |
| 4区 |
●青森県 |
| 5区 |
●岩手県 ●秋田県 |
| 6区 |
●宮城県 ●山形県 |
| 7区 |
●福島県 ●茨城県 ●新潟県 |
| 8区 |
●栃木県 ●富山県 ●石川県 |
| 9区 |
●群馬県 ●埼玉県 ●千葉県 ●東京都(八丈支庁管内 小笠原支庁管内を除く)●福井県 ●京都府 ●鳥取県 ●島根県 |
| 10区 |
●神奈川県 ●山梨県 ●長野県 ●静岡県 ●愛知県 ●三重県 ●滋賀県 ●大阪府 ●兵庫県 ●奈良県 ●和歌山県 ●岡山県 ●広島県 ●山口県 ●徳島県 ●香川県 ●岐阜県 |
| 11区 |
●東京都(八丈支庁管内に限る) ●愛媛県 ●高知県 ●福岡県 ●佐賀県 ●長崎県 ●大分県 |
| 12区 |
●熊本県 ●宮崎県 |
| 13区 |
●鹿児島県(名瀬市大島郡を除く) |
| 14区 |
●東京都(小笠原支庁管内に限る) |
| 15区 |
●鹿児島県(名瀬市大島郡に限る) |
| 16区 |
●沖縄県 |
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